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行政書士 田中事務所と考える任意後見契約と家族信託契約

行政書士 田中事務所と考える任意後見契約と家族信託契約



高齢期の備えでは、「自分で決められるうちに何を決めるか」が大切です。任意後見契約と家族信託契約は、どちらも将来の不安に備える契約ですが、役割は同じではありません。任意後見制度 相談では、財産だけでなく、介護施設の契約や医療・生活面の支援まで話題になります。



目次




  1. 任意後見契約が支える生活まわり

  2. 家族信託契約が動かしやすい財産管理

  3. 迷ったときの契約設計と相談準備



1. 任意後見契約が支える生活まわり



任意後見制度は、本人の判断力が低下した後に、あらかじめ選んだ人が支援できる制度です。契約は公正証書で作り、実際に使い始めるときは家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。



得意なのは、生活に関わる手続きです。たとえば、介護サービスの契約、施設入所の手続き、役所への申請などです。一方で、本人が元気なうちから家族が自由に財産を動かせる制度ではありません。ここを誤ると、「準備したのにすぐ使えない」ということが起きます。



2. 家族信託契約が動かしやすい財産管理



家族信託契約は、財産を託す人、管理する人、利益を受ける人を決める契約です。たとえば、親の不動産や預金の管理を子に任せたいときに検討されます。



強みは、本人の判断力が下がる前から財産管理の仕組みを作れる点です。ただし、身の回りの契約や本人の生活支援をすべてまかなう制度ではありません。財産管理は家族信託、生活や身上保護は任意後見契約、という形で組み合わせることもあります。



3. 迷ったときの契約設計と相談準備



任意後見制度 手続きでは、公正証書、支援してほしい内容、任意後見人候補者の確認が必要です。家族信託では、どの財産を誰が管理するか、受益者を誰にするかを整理します。



任意後見制度 費用は、公証役場の手数料や専門家への依頼内容で変わります。正確な金額は、行政書士や公証役場に確認してください。



行政書士 田中事務所では、契約段階で将来のもめごとを防ぐ予防法務を大切にしています。代表は大手企業で四十数年間勤務し、役員経験もあります。私たちは、着手前に進め方と費用の見通しを示し、Skype相談や阪神間での出張相談にも対応しています。



老後の契約は、家族の安心を先に作る準備です。任意後見契約と家族信託契約は、どちらか一方だけで決めず、「生活支援」と「財産管理」を分けて考えると選びやすくなります。まずは財産、家族構成、支援してほしい場面を書き出してみてください。

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